社団法人 成蹊会定款
昭和30年3月22日文部大臣認可
昭和30年4月13日登記完了
昭和52年9月9日最新改正
第1章 総則
- 第1条
- この法人は、社団法人成蹊会と称する。
- 第2条
- この法人は、事務所を東京都武蔵野市吉祥寺北町3丁目3番1号、学校法人成蹊学園内に置く。
- 第3条
-
- この法人は、理事会の議決を経て、学校法人成蹊学園(以下「学園」という。)を構成する各学校及びその前身の各学校(以下「各学校」という。)につき同窓会を設け又は必要な地に支部を置くことができる。
- 同窓会及び支部に関する規定は、理事会の議決及び総会の承認を得て別に定める。
第2章 目的及び事業
- 第4条
- この法人は、学園建学の精神の発揚を促進し、学園の後援及び育英を行うとともに、会員の親睦研修を図り、もって教育の進展に寄与することを目的とする。
- 第5条
- この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)学園経営の後援
- (2)経済的に困難な学徒に対する学資の給貸与
- (3)会員相互の研修のための会合の開催
- (4)機関紙の発行
- (5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
- 第6条
-
-
この法人の会員の種別は、次の通りとする。
- (1)普通会員 各学校の同窓会の会員
- (2)正会員 普通会員のうち入会金及び会費を納める者。入会金の額並びに会費の種類及び額は理事会の議決をもって定める。入会金は新たに正会員となる者に対して適用する。
- (3)特別会員 学園の役職員又は役職員であったもので理事会の議決をもって推薦する者。
- (4)名誉会員 この法人に対し特に功労のあったもののうちから理事会の議決をもって推薦する者。
- この法人の会員で民法上の社員は、正会員とする。
-
この法人の会員の種別は、次の通りとする。
- 第7条
- 正会員になる者は、入会金及び会費を添えて申込をしなければならない。
- 第8条
- 正会員は、この法人が刊行する機関誌及び会員名簿の優先頒布を受けることができる。
- 第9条
- 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
- (1)脱退
- (2)禁治産及び準禁治産の宣告
- (3)死亡、失踪宣告
- (4)除名
- 第10条
- 会員で脱退しようとするものは理由を付して脱退届を提出しなければならない。
- 第11条
- 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名
することができる。
- (1)この法人の会員としての義務に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に反する行為があったとき。
- 第12条
- 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 役員 評議員及び職員
- 第13条
-
この法人には次の役員を置く。
- (1)理事20名以上30名以内(内、会長1名、副会長若干名、常務理事若干名)
- (2)監事 3名
- 第14条
- 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で会長1名、副会長若干名、常務理事若干名を定める。
- 第15条
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- 会長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、 会長があらかじめ指定した順序によって、その職を代行する。
- 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に 従事し、総会の決議した事項を処理する。
- 第16条
- 理事は、理事会を組織し、その定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事務を決議し執行する。
- 第17条
- 監事は、民法第59条の職務を行う。
- 第18条
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- この法人の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
- 役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、又は特別の 事情のある場合には、その任期中といえども評議員会及び理事会の議決により、 これを解任することができる。
- 第19条
- 役員は、有給とすることができる。
- 第20条
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- この法人には評議員70名以上100名以内を置く。
- 評議員は、総会において正会員の中から選任する。
- 評議員には、第18条を準用する。この場合には同条中「役員」とあるの は「評議員」と読み替えるものとする。
- 第21条
- 評議員は、評議員会を組織し、この定款に定める事項の外、理事会の諮問 に応じ、会長に対し、必要とみとめる事項について助言する。
- 第22条
-
- この法人に顧問若干名を置くことができる。
- 顧問は、理事会において推薦し、評議員会の議決を経て会長が委嘱する。
- 顧問は、この法人の事業の運営について会長の相談に応じる。
- 第23条
-
- この法人の事務を処理するため、書記その他の職員を置く。
- 職員は、会長が任免する。
- 職員は有給とする。
第5章 会議
- 第24条
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- 理事会は随時会長が招集する。但し、会長は、理事現在数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から7日以内にこれを招集しなければならない。
- 理事会の議長は、会長とする。
- 第25条
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- 理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ開くことができない。但し、該当議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
- 理事会の議事はこの定款に別段の定がある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第26条
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- 評議員会は会長が必要と認めたときに招集する。但し、評議員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、請求があったときは、会長は、評議員会を招集しなければならない。
- 評議員会の議長は、評議員の互選で定める。
- 第27条
-
評議員会に付議すべき事項は次の通りである。
- (1)理事及び監事の選任についての事項
- (2)支部設置についての事項
- (3)同窓会設置についての事項
- (4)会員除名についての事項
- (5)顧問についての事項
- (6)不動産の買入れ又は基本財産の処分についての事項
- (7)新たな義務の負担、権利の放棄又は借入金についての事項
- (8)この定款の施行細則についての事項
- (9) その他会長において重要と認めた事項
- 第28条
-
- 評議員会は、評議員現在数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 評議会の議事は、この定款に別段の定がある場合を除くほか、出席評議員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
- 第29条
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- 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3箇月以内に会長が招集する。
- 臨時総会は理事または監事が必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
- 第30条
- 会長は正会員現在総数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 第31条
- 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど正会員の互選で定める。
- 第32条
- 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面又は機関誌をもって通知する。
- 第33条
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次の事項は通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
- (1)事業計画及び収支予算
- (2)事業報告及び収支決算並びに剰余金の処分
- (3)財産目録
- (4)その他理事会において必要と認めた事項
- 第34条
- 総会は、正会員現在総数の20分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
- 第35条
- 総会の議事は、この定款に別段の定がある場合を除くほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第36条
- 総会の議事の要領及び議決した事項は、正会員に通知する。
- 第37条
- 総会、理事会及び評議員会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名、なつ印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
- 第38条
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この法人の資産は、次の通りとする。
- (1)別紙財産目録記載の財産
- (2)会費
- (3)事業に伴う収入
- (4)資産から生ずる果実
- (5)寄附金品
- (6)その他の収入
- 第39条
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- この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
- 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
- 運用財産は基本財産以外の資産とする。但し寄附金品であって、寄附金者の指定あるものはその指定に従う。
- 第40条
- この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、又は定期郵便貯金とし、若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として、会長が保管する。
- 第41条
- 基本財産は消費し又は担保に供してはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会並びに総会の議決を経、且つ、文部大臣の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。
- 第42条
- この法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。
- 第43条
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- この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前会長が編成し、理事会の議決を経て文部大臣に届け出なければならない。
- 収支予算を変更した場合も同様とする。
- 第44条
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- この法人の決算は、会計年度終了後2箇月以内に会長が作成し、財産目録及び事業報告書並びに会員の異動状況書と共に監事の意見をつけて理事会及び総会の承認を受け文部大臣に報告しなければならない。
- この法人の決算に剰余金があるときは、理事会及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越するものとする。
- 第45条
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- 収支予算で定めるものを除く外、新たに義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び評議員会並びに総会の議決を経、且つ、文部大臣の承認を受けなければならない。
- 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。
- 第46条
- この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終る。
第7章 定款の変更並びに解散
- 第47条
- この定款は、理事会及び総会においておのおの3分の2以上の議決を経、且つ、文部大臣の認可を受けなければ変更することができない。
- 第48条
- この法人の解散は、理事会及び総会においておのおの4分の3以上の議決を経、且つ、文部大臣の許可を受けなければならない。
- 第49条
- この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会においておのおの4分の3以上の議決を経、且つ、文部大臣の許可を受けて学校法人成蹊学園に寄附するものとする。
第8章 補足
- 第50章
- この定款施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を得て別に定める。
- 附 則(略)
昭和36年5月26日定款変更認可
昭和38年3月22日 〃
昭和39年3月31日 〃
昭和42年5月12日 〃
昭和46年7月23日 〃
昭和49年6月27日 〃
昭和52年9月9日 〃