お知らせ

成蹊学園ロゴマーク・ロゴタイプの使用基準

学園総務部広報課より学園ロゴマーク・ ロゴタイプの使用基準マニュアルが発表されました。

【ロゴマーク制定の意味】
ロゴマーク・ロゴタイプ制定にあたっては以下のような効果を期待して作成しました。
学園の理念やビジョンを視覚化することで、その普及啓蒙に役立てる。
マークの制定により、児童・生徒・学生・教職員等の誇りが涵養されるとともに、数多くの学外活動でマークが使用されることによって波及効果が期待できる。
各学校・各部署で制作される各種印刷物等のイメージの統一を図って、学園に対するトータルなイメージ形成と認知の向上を図ることができる。
使用基準をマニュアル化することで、中長期的には学園・各学校の制作物のコスト軽減が図られる。

【ロゴマーク等の使用対象】
上記の効果を達成するために、以下の制作物等に関しては極力ロゴマーク・ロゴタイプを使用してください。
(1)広報関係印刷物・・・・大学案内等の学校案内、入学願書、各種広報誌
(2)学内印刷物・・・・・・児童・生徒・学生向け印刷物
(3)学内向け文書・・・・・児童・生徒・学生への公式文書(事務文書は除く)はレターヘッド用紙を使用する
(4)学外向け発信文書・・・すべてレターヘッド用紙を使用する。

【校章とロゴマークの関係について】
ロゴマークは広く外に開かれたコミュニケーション活動のシンボルであり、積極的に活用していく必要があります。一方、校章は伝統と歴史、成蹊関係者の精神・誇りを表わすものであり軽々しく使用すべきではないと考えられます。したがって校章は以下のもの、または同様のものに使用してください。
(1)校旗
(2)校章バッジ、制服のボタン等制服に着用するもの
(3)生徒証、学生証、教職員身分証明書
(4)各学校の各種証明書
(5)卒業証書(各学校とも現行の証書には校章を使用していないが、証書ホルダーには使用している)

なお、校章はキャラクターグッズなどに使用することはできません。また校章のデザインはロゴマーク同様デザインを保持することが必要です。そのため変形等をすることはできません。

【ロゴマーク等の使用にあたって】
上記の効果を達成するために、ロゴマーク等のデザイン保護はぜひとも必要なことです。そのため制作にあたっては以下の手順を遵守してください。
(1)ロゴマーク・ロゴタイプを使用した印刷物等を作成する場合には、事前に総務部広報課までご相談ください。
(2)印刷物等を作成する業者には広報課よりロゴマーク等のデータの入ったMOを貸し出します。
(3)印刷物等でのロゴマーク等のデザインが適正であるか、広報課で確認しますので校正紙をご持参ください。
(4)掲載物が完成したら広報課へ1部ご提出ください。

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